すべてが無駄であることについて

【スポンサーリンク】

改正資金決済法について解説してみた ~国は仮想通貨にどう向き合うの?~

(平成29年9月6日 追記)

 

 

仮想通貨は、2017年に入り、爆発的に利用者が増えました。

 

以下、COMSAのwhitepaperより引用。

仮想通貨全体の時価総額は、たった4ヶ月間で200億ドルから6月のピーク時における1,160億ドルへ と実に6倍の成長を見せたBitcoinがその始まりから時価総額150億ドルに達するまでに8年間もの 時間を要した事実と比較すれば、昨今の成長速度が尋常ではないことが伺える。

 

なかなかの成長率ですね。

 

そんな中で、今年の4月より、改正資金決済法が施行されました。

 

今日はそれについて解説いたします。

 

 

 

 

 

 

改正資金決済法のポイントを、説明しちゃいます

 

※以下、引用は金融庁HPより公開されているPDFファイルより行っていきます

 

http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

●この法律では、仮想通貨に関する定義付けをしています

改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。
①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、
法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転できる
法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)
ではない

 

よく誤解されがちなのが、プリベイドカードや電子マネーと似たようなモノと思われることです。それとは違うということを、ここではっきりさせていますね。

 

 

●目的は、消費者保護

①登録制の導入

 

金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換サービスを行うことができます。

※登録を受けるためには、株式会社であることや資本金の額が1000万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。

一定の条件をクリアしたところだけに登録を認めることで、消費者の財産の保護を目的としています。

もちろん、仮想通貨取引は相場の動きによって変化し、必ずしも儲かるものではありませんが、今後はマウントゴックス事件のような会社自体の不正が無いようにするため、今回の法律が作られたのです。

 

 

 

 

②利用者財産の分別管理


利用者から預かった金銭・仮想通貨と、
事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理することが
義務付けられています。

そのために、仮想通貨取引所は運用状況や管理状況を報告し、外部からの監査を受ける義務が課せられます。

 

 

 

そのほかにも、いくつか取り決めがあります。利用者への適切な情報開示や、取引時確認の実施・・・

詳しくはコチラに記載されてます。

 

http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

 

 

 

この法律によって、何がどう変わる?

 

 

 

 

ぼくがツイッターでも述べてるように、マイナーな通貨が買えなくなる可能性が高い。

大手の取引所だと、あまり人気のない仮想通貨は取引してないですからね・・・

 

名前も聞いたことのないようなコインは手に入りにくくなるでしょう。

 

 

f:id:Meursault:20170831204925p:plain

 

 

 

 

税金は取られるの?

ぼく自身、この問いは気になっていたところです。

 

 

 

 消費税はかからないようです。

 

 

 

 

 

 

では、所得税は?

 

 

No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁

 

結論から言いますと、雑所得扱いとなります。

 

雑所得は、年間で20万円以上の利益確定で課税されますので、既にそれほど利益を出されている方はご注意ください。

 

 

国税庁のサイトより引用。

 

 

ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

 

 

国は仮想通貨という「化け物」を相手に、どう向き合う?

 

f:id:Meursault:20170831204753p:plain

 
 
 
いきなり台頭してきた仮想通貨。
 
法定通貨とは独立した、非中央集権的な通貨。
 
放っておくことはできないほどの規模になってきたんじゃないですかね。
 
上記したように、国としては、このよくわからない「怪物」に規制をかけることで対応するようです。
この「怪物」に、国民が被害に逢わないよう(何か起きても極力被害を小さくするよう)に「縛り」をもうけた
それが、上記した「①登録制の導入」。
 
そして、怪物が暴れだしたら「即座に打ち殺す」ことができるよう監視を付けた。監査法人公認会計士による、年に一度の外部監査を受ける義務をかした。
それが、上記した「利用者財産の分別管理」。
 
 
今後もまた、法律が改正されていくかもしれません。僕も情報発信を続けていきますが、情報収集をし続けることが大切だと感じました。
 
 
 

まとめ

・改正資金決済法では、仮想通貨の定義付けをしてる

・仮想通貨には消費税はかからないけど、所得税等ほかの税金はどうなるのか、まだ決まってない。

・仮想通貨に対する方針は、「消費者保護」
・そのために、取引所を登録制にしたり、監査をしたりする