改正資金決済法について解説してみた ~国は仮想通貨にどう向き合うの?~
(平成29年9月6日 追記)
仮想通貨は、2017年に入り、爆発的に利用者が増えました。
以下、COMSAのwhitepaperより引用。
仮想通貨全体の時価総額は、たった4ヶ月間で200億ドルから6月のピーク時における1,160億ドルへ と実に6倍の成長を見せた。Bitcoinがその始まりから時価総額150億ドルに達するまでに8年間もの 時間を要した事実と比較すれば、昨今の成長速度が尋常ではないことが伺える。
なかなかの成長率ですね。
そんな中で、今年の4月より、改正資金決済法が施行されました。
今日はそれについて解説いたします。
改正資金決済法のポイントを、説明しちゃいます
※以下、引用は金融庁HPより公開されているPDFファイルより行っていきます
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
●この法律では、仮想通貨に関する定義付けをしています
改正資金決済法では、次の性質を持つ財産的価値をいいます。
①不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、
法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
②電子的に記録され、移転できる
③法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)
ではない
よく誤解されがちなのが、プリベイドカードや電子マネーと似たようなモノと思われることです。それとは違うということを、ここではっきりさせていますね。
●目的は、消費者保護
①登録制の導入
金融庁・財務局の登録を受けた事業者のみが、国内で仮想通貨交換サービスを行うことができます。
※登録を受けるためには、株式会社であることや資本金の額が1000万円以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります。
一定の条件をクリアしたところだけに登録を認めることで、消費者の財産の保護を目的としています。
もちろん、仮想通貨取引は相場の動きによって変化し、必ずしも儲かるものではありませんが、今後はマウントゴックス事件のような会社自体の不正が無いようにするため、今回の法律が作られたのです。
②利用者財産の分別管理
利用者から預かった金銭・仮想通貨と、
事業者自身の金銭・仮想通貨とを明確に区分して管理することが
義務付けられています。
そのために、仮想通貨取引所は運用状況や管理状況を報告し、外部からの監査を受ける義務が課せられます。
そのほかにも、いくつか取り決めがあります。利用者への適切な情報開示や、取引時確認の実施・・・
詳しくはコチラに記載されてます。
http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf
この法律によって、何がどう変わる?
改正資金決済法では、取引所は金融庁に届け出をし、許可を得る必要があります。
— ムルソー@仮想通貨トレーダー (@_murusou_) 2017年8月30日
これは海外の取引所も同様で、日本で取引所を作る場合は、やはり許可を得なくてはいけない。
今後は、名前も聞いたことのないコインを買うのが困難になりそうですね。
改正資金決済法により今後、仮想通貨取引所を運営する会社は金融庁の許可を得る必要がある。それによって、規模の小さい取引所は利用できなくなる可能性がある。
— ムルソー@仮想通貨トレーダー (@_murusou_) 2017年8月29日
そうなると、あまり扱われてないマイナーな仮想通貨が、手に入り辛くなるかもしれない
金融庁に登録申請してる取引所は少ないらしいです
今後、国は仮想通貨に対し、どう向き合うのか。
— ムルソー@仮想通貨トレーダー (@_murusou_) 2017年8月29日
当面は、消費者保護にフォーカスしていくでしょう。
・マウントゴックス事件のように会社自体の不正が無いようにする
・監査法人や公認会計士による検査が出来るようにする
など
ぼくがツイッターでも述べてるように、マイナーな通貨が買えなくなる可能性が高い。
大手の取引所だと、あまり人気のない仮想通貨は取引してないですからね・・・
名前も聞いたことのないようなコインは手に入りにくくなるでしょう。
税金は取られるの?
ぼく自身、この問いは気になっていたところです。
(続き)譲渡所得という扱いなら、50万以上の利益が課税対象となる。
— ムルソー@仮想通貨トレーダー (@_murusou_) 2017年8月29日
もっとも、雑所得にせよ、譲渡所得にせよ、課税される金額は仮想通貨で利確したモノ以外も含まれるので、それも考慮する必要はあります。
ちなみに7月以降からは消費税は非課税となってるようです。
消費税はかからないようです。
では、所得税は?
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係|所得税|国税庁
結論から言いますと、雑所得扱いとなります。
雑所得は、年間で20万円以上の利益確定で課税されますので、既にそれほど利益を出されている方はご注意ください。
国税庁のサイトより引用。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国は仮想通貨という「化け物」を相手に、どう向き合う?
こないだから何度かツイートしてる「改正資金決済法」についての記事をまとめてます。国としては、「仮想通貨」という怪物にどう向き合うのか。とりあえず厳重な監視(取引所に対する監査法人や公認会計士の検査)をし、規制を強める(取引所の許可制)ことで、対応をするつもりみたいです。
— ムルソー@仮想通貨トレーダー (@_murusou_) 2017年8月30日
まとめ
・改正資金決済法では、仮想通貨の定義付けをしてる
・仮想通貨には消費税はかからないけど、所得税等ほかの税金はどうなるのか、まだ決まってない。