仮想通貨で利益を出した人が、最低限チェックすべき3つのこと
仮想通貨トレーダーのムルソーです。
9月6日に国税庁より正式発表がありましたね。
仮想通貨で利益を出した場合、所得税が課せられることとなるようです。
ソースはこちら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
今回は、仮想通貨で利益を出したトレーダーたちが、最低限知っておかねばならないことを3つだけまとめます。
①仮想通貨の利益には所得税が課せられ、雑所得の区分となったこと
仮想通貨は、消費税は非課税のようです。
で、問題なのがこの所得税のうちの雑所得
雑所得、という言葉の意味は置いといて、
ぶっちゃけ、どういうときに税金取られるのか?
さきほどの、国税庁のサイトより引用。
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
ここに、「ビットコインを使用することで生じた・・・」とありますが、どういうことか。
【ビットコイン課税】
— 大河内薫@㈱ArtBiz代表/税理士 (@k_art_u) 2017年9月6日
国税庁が言う「ビットコインを使用」が議論すべきポイントだけど
・売買/円転
・ビットコインでのショッピング
・他の仮想通貨へ変更
は全て"使用"だろうな。利益が出れば課税(雑所得)
事業でやるなら事業所得https://t.co/yhMNrjo5yg
つまり、どういう時に「ビットコインを使用した」とみなされ、課税されるのかというと、以下のようになります。
①ビットコインを売って、円にした時
②ビットコインのまま、どこかのお店で買い物した時
③ビットコインを、ほかのアルトコイン(イーサリアムやネム)に替えた時
ざっくり、まとめます。
「購入」した時と「両替」した時に「ビットコインを使用した」とみなされるわけです。そして、その時に「利益」が発生したら、課税されるってことですね。
②具体的に、どれくらい税金がとられるのか
●どのくらいの収入で、どのくらい課税される?
ビットコインを使用して、利益が出たら課税されることはわかりました。
じゃあ、どれくらい課税される? どれくらいお国に利益を持っていかれる?
仮想通貨の取引で出た利益は、雑所得です。これは他の不動産所得や、事業所得などと合算し、その数字に一定の税率をかけて税額を計算します。
再び、国税庁より引用。
税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 (注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。
700万円×0.23-63万6千円=97万4千円
この図の通りに、税率をかけます。
●確定申告について
会社員の方は、会社が年末調整を行うので確定申告を自身でする必要はありませんが、
仮想通貨で、ある程度もうかってる人は、行かなくちゃならない場合があります。
それは、年内で、給与所得と退職所得以外で20万以上の所得があった人です。
例えば、1BTC=20万の時に、1BTC買ったとします。
現在、1BTC=約50万の時に、1BTCを売って利益確定します。
その確定した利益は、50万-20万=30万ですね。
この時点で、30万円の雑所得が生じますので、自身で税務署に行き、確定申告をしなくちゃならなくなります。
3節税する方法は無いの?
とりあえず、押さえておくべきこと。
ビットコインをホールド(売ったりしないで持ち続けること)してるだけなら、課税されません。
いくらビットコインの値段が高騰しても、です。
かといって、せっかくできた資産を全然使わないのは勿体ない!でも税金取られたくない・・・
そこで、現在行える節税対策です。
やたらに日本円に替えたり、ビットコインでの購入を繰り返さないことはもちろんですが、
年ごとに分けて、仮想通貨を消費していく。
さきほどの国税庁のサイトより引用した表を、もう一度みていただければわかりますが、総収入が増えていけば、その分、税率も上がってます。
「195万円を超え 330万円以下」といったように区分がありますね、
この区分の金額の範囲を意識し、限度額を超えないように使っていきましょう。
仮想通貨で出た利益が全て課税対象になるようなことがあれば、その区分を超えてしまう恐れがございます。ご注意ください。