【心配な人こそ知っておくべき】仮想通貨の利益で課せられる税金の話
仮想通貨トレーダーのムルソーです。
久々のブログ更新となります。
さて今回は、みなさん気がかりにされている「仮想通貨の税金」についてのお話をします。
仮想通貨の税金について、特に知っておくべきこと
今年、平成29年の12月1日に、国税庁より仮想通貨の税金に関する情報が公開されました。
このPDFファイルでは、どういう時に課税されるのか、取得価格の計算方法、
損失の取り扱いなどについてまとめられてます。
ここでは、特に知っておいた方が良いことに焦点を当てて解説します。
まず、自分のツイートですが、税金について軽くまとめたツイートを乗っけます。
おさらいしてみた。
— ムルソー@仮想通貨ブロガー (@_murusou_) 2017年12月2日
仮想通貨を「使用」した場合は、課税対象となる。
この「使用」の定義は、
・仮想通貨を売った時
・仮想通貨でモノやサービスの決済をした時
・仮想通貨同士のトレードをした時
以上3つのいずれかを行い、利益を出した時点でのことを言う。
…この認識で正しかった筈。
で、その仮想通貨を「使用」して出た利益を合算し、20万円を超える場合は、確定申告に行かなくちゃならないよ ってハナシですよね。
— ムルソー@仮想通貨ブロガー (@_murusou_) 2017年12月2日
では、どうやって合計金額を出すか それが問題だ
各取引所での全ての取引履歴を用意しろ ってか
大変ですよね…みんなどうするんだろう。
どういう時に課税されるのか
仮想通貨で利益を出した場合は、税金がかかります。
では、税金を課せられる条件ってなんでしょう?
- 仮想通貨を売った時点で利益が出たとき
- 仮想通貨で何か買った時点で利益が出たとき
- 仮想通貨で、別の仮想通貨を買った時点で利益が出たとき
順を追ってみていきます。
仮想通貨を売った時点で利益が出たとき
コレはわかりやすいですね。
先ほどのPDFファイルより引用します。
買った時の金額より、売った時の金額が上がっていたら、その分が課税対象になる、ということです。
仮想通貨で何か買った時点で利益が出たとき
仮想通貨で、 モノやサービスを買うときに、購入時より金額が上がってた場合
その分が課税されます。
仮想通貨で、別の仮想通貨を買った時点で利益が出たとき
はい。
コレがまたややこしい。
いや、いってることはわかるんですが、課税額を計算するのが大変なんですよね。
例えば、以下のように仮想通貨を転々としたとします。
それぞれの仮想通貨の「使用時点での時価」から「取得価格」をひく。
そのトータル額が課税対象額です。
コレに関しては、
「自動的に課税額を算出してくれるアプリとかが出てくれないかなぁ」
なんて思ってます。
絶対に需要はあると思うんですよね。
不安でも嫌でも確定申告は行ったほうが良い。ただし利益が20万円以下の人は除きます。
確定申告とは
はじめに、確定申告について簡単にご説明します。
確定申告とは、納税者が自身で所得税の合計金額を計算して申告、支払いをすることです。期間は翌年の2月15日から3月15日まで。
通常、給与所得者は確定申告する必要はありません。一般的に給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算してくれるからです。
ですが、昨年2017年の1月1日から12月31日までの間で、仮想通貨で20万円以上の利益を出した方は、今年2018年の2月15日から3月15日までに自分で申告しなくてはなりません。
初めての確定申告は心配だけど、やらないと損することになる
なかなか怖いウワサがツイッターで流れてる
脱税が摘発されて最悪の場合、本税+重加算税40%+延滞税年率14.6%が課税される。
— ラー@ (@rah_six_colors) 2018年1月1日
国税当局は脱税者を数年泳がせて、延滞税年率14.6%を稼ぐということもやるかも。/
仮想通貨長者 国税が把握へ | 2018/1/1(月) - Yahoo!ニュース https://t.co/NWyiSylNLB @YahooNewsTopics
そして、彼らは忘れた頃にやってきます。ある程度泳がせてからやってくるのです。追徴課税や重加算税を請求され、しかもその時にすでに手持ちの現金がなくなっていたらどうしますか?仮に浪費がたたり自己破産をするような事態になっていたとしても税金からは逃れられないのです。
— BC GOD (@BCGOD777) 2017年12月14日
こうやって重加算税とか延滞税とかいう言葉を見ると、怖くなりますよね。
ですが、逃げてはダメです。
それでは、国税庁の思うツボです。僕らは、奴らに利用されてはいけません。
延滞税とは
ことば通りの意味で、支払うべき税金を、期日までに支払わなかった場合に課せられるものです。支払う予定日から、実際に払うまでの期間に利息が付けられます。
重加算税とは
払わなくてはいけない税金を、意図的に脱税した時に課せられる。
利益を隠そうとしたり、税務調査があった場合に嘘をついたり、取引記録を偽装したりすると、この重加算税の対象になるようです。
35%も余計に課税されます。
過少申告加算税と無申告加算税
似た言葉で、「過少申告加算税」と「無申告加算税」というのがあります。
仮想通貨で利益が出た人の中では、これらに当てはまるケースが圧倒的に多くなるんじゃないかと思ってます。
「過少申告加算税」は、払わなくてはならない税金が少なかった場合です。
要するに、「もう少しお金を払ってください」っていうときに課せられる税金です。
通常は10%の加算ですが、50万円の利益を超えると15%になります。
そして「無申告加算税」 これは申告しなかった場合です。
仮想通貨で利益を得た人で、
「20万円の利益を超えたら、税金払わなくちゃいけないの? そんなの知らなかった...」
なんてゆう人も、きっと中にはいらっしゃると思う。今後も出てくると思う。
そんな人に課せられそうな税金です。
コチラは通常15%の加算ですが、50万円を超えたら20%になります。
いずれも、税務調査を受ける前にコチラから申告(申告修正)すれば、加算されずに済みます。
確定申告、どうやればいいの?
さて、確定申告の方法についてです。
基本的に、「確定申告書」というものに必要事項を記入することになります。
申告書は、税務署に直接提出する方法や、郵送による提出する方法の他、インターネットで確定申告書を提出する方法(e-Tax)などがあります。
問題は、確定申告書の書き方が良くわからない ってことです...
僕は、はじめは税理士に頼もうかと思ってます。
最近登場した「GUARDIAN」では、仮想通貨に詳しい税理士を探して紹介してくれるサービスを提供しているようです。
まとめ
今回は、仮想通貨の利益に課せられる税金について、基本的なことを解説いたしました。
仮想通貨で課税される対象となるのは、次の場合です。
- 仮想通貨で決済をした場合
- 仮想通貨を売った場合
- 仮想通貨で、別の仮想通貨を買った場合
あとは、ハードフォークして手に入れた仮想通貨は、0円が取得価格となり、
マイニングで得た仮想通貨は、得た時点での時価が取得価格となるようですね。
そして確定申告について。
20万円以上の利益が出た人は、2月15日から3月15日までの間に税務署に行って、申告を済ませましょう。行きわすれると無申告加算税を課せられます。誤魔化したら、重加算税です。
払わなくちゃいけない税金が少なかったら、過少申告加算税となります。
そう考えると、多めに払っといた方が良いのかな?なんて思いました。
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